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現金・振込・カードでの支払いを受けたら、その場で領収書を作ってPDFで渡せます。無料・登録不要で、入力内容はすべてブラウザの中に保存されます。
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金額(漢数字)
登録もアップロードも不要。書類はあなたのブラウザの中に保存されます。
タブを閉じて翌日開いても、そのまま続きから。作った書類はすべて一覧に残ります。
文字検索もできる鮮明なPDFを、A4またはUSレターで。印刷にも向いています。
自社情報・ロゴ・税設定・振込先が、次の請求書にそのまま引き継がれます。
売上代金の領収書は、記載金額が5万円以上になると一般に印紙税の課税文書となり、金額に応じた収入印紙を貼って消印する必要があります。消費税額が区分して記載されている場合は、税抜の金額で判定するのが一般的です。
和文デザインの領収書は、通貨が日本円で合計が5万円以上になると、収入印紙を貼る枠を自動で表示します。税抜で5万円未満の場合など、印紙が不要なこともあるので、枠は目安としてお使いください。
一方、PDFの領収書をメールなどで送る場合は、紙の文書を交付していないため、一般に印紙税はかかりません。ただし、印刷して手渡すと紙の領収書として扱われます。詳しくは国税庁のタックスアンサー(金銭又は有価証券の受取書、領収書)をご確認ください。
領収書をなくしたと言われて再発行する場合は、二重に発行されたものと区別できるようにします。マイ書類で元の領収書を複製し、表題を「領収書(再発行)」に書き換えるなど、再発行であることを明記しましょう。請求書上の項目名と同じく、表題も自由に編集できます。
小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定多数の相手と取引する事業では、宛名を省略できる適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できます。通常の領収書でも、登録番号、税率ごとの対価の額と消費税額などを記載すれば、適格請求書の要件を満たすことができます。記載事項は国税庁の案内でご確認ください。
作成した領収書はすべてマイ書類に保存され、支払者で検索したり、CSVで書き出したりできます。データはアップロードされないため、別の端末にも残したい場合はバックアップを書き出しておきましょう。
はい。登録不要で、透かしも入らず、作成できる数にも制限はありません。
紙の領収書で、記載金額(消費税を区分記載している場合は一般に税抜金額)が5万円以上なら、一般に収入印紙が必要です。和文デザインでは、日本円で合計5万円以上のとき印紙を貼る枠が表示されます。
電子データで送る領収書は紙の文書を交付していないため、一般に印紙税はかかりません。印刷して渡す場合は紙の領収書と同じ扱いになります。
品目名に「〇〇代として」と入力するか、備考に「但し、〇〇代として」と記入してください。
はい。発行者欄に登録番号を記入し、税率ごとに消費税を設定すると、対象額と消費税額が税率ごとに表示されます。
はい。領収日を、実際に代金を受け取った日に設定してください。
はい。スマホのブラウザで作成でき、PDFをそのままメールやチャットで送れます。